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移住関連

【海外移住】 海外転出へ向けて必要となる諸手続き(イタリア)

タリア移住準備, 海外転出, 手続き 移住関連

前回の記事はこちら↓

海外への引っ越し費用。イタリアへ引越業者を使って荷物を送った私のケース
※前回のお話はこちら↓ さて、無事にイタリアでの居住先が決まった私達。 これでようやくイタリアへの移住に向け、準備を進めることができる! まず早急に動かなければならないのは、海外への引越しに対応してくれる引越業者を...

さて、無事に引越の日程が決まった後は、今度は日本出国に当たって諸々と手続きを済まさなければならない。

私がざっと洗い出した諸手続は下記の通り。

移住前に行う手続き

  1. 国民年金への切り替え(退職後14日以内)※厚生年金加入者のみ
  2. 配偶者ビザの申請(3ヶ月〜1ヶ月前)
  3. 実家・家族への郵便物転送届(1ヶ月〜1週間前)
  4. 海外転出届(移住2週間前以降)
  5. 納税管理人の届出(〜渡航前)
  6. 免許証の更新・国際運転免許証の取得(〜渡航前)
  7. スマホの解約(渡航直前〜移住後)

移住後に行う手続き

  1. 確定拠出年金の移行(退職後半年以内)
  2. 国民年金脱退一時金の請求(出国後〜2年以内)※外国籍者のみ
  3. 所得税の還付申請(退職・年金資格喪失から3年以内)
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海外転出に伴う諸手続

移住前

1.国民年金の切り替え(退職後14日以内)

市役所に海外転出届を出して住民票を除票した場合、国民年金への加入義務は無くなるが、継続したい場合は任意で加入することができる。

もし継続したい場合は移住前に企業で働き、厚生年金に加入していた場合は、退職後 14日以内に切替手続きをする必要がある。

この時の私は年金へ任意加入するつもりは全く無かったため、この手続きは見送った。

しかし後日思い直して任意加入することにした。

その詳細については別途記載しようと思う。

2. 配偶者ビザの申請(3ヶ月〜1ヶ月前)

海外移住と言えば、真っ先に思い浮かべるのがビザ。

私の場合は夫がイタリア人なので、「イタリア国籍保有者の配偶者ビザ」になると思われる。

早速イタリア大使館の公式サイトで調べてみたところ…

家族ビザ
・長期滞在者の配偶者や子のためのビザ(EU国籍保有者の家族はビザの取得が免除されています
重要!:あらかじめ移民統合事務局の許可を取得する必要があります

ん!?

EU国籍保有者の家族はビザの取得が免除」!?

つまり、私はビザ無し(観光ビザ)でイタリアに入国して、そのまま滞在し続けて良いということ…?

この辺、万が一間違っていたら最悪3ヶ月後に日本へ帰されるような事態になってしまうので、念のため大使館にメールでも確認してみることにした。

すると、大使館からは以下のような回答が来た。

イタリア人配偶者ヴィザは現在発給されておりません。
現地イタリアにて滞在許可の申請が直接可能です。
考えられる必要書類は、現地イタリアに記録された婚姻証明書となっております。ご主人とともに管轄の警察に赴いてください。ご主人、およびご本人のID、なども必要です。詳細は現地警察でお尋ねいただくようお願いいたします。

つまり、ビザの申請はナシにパスポートのみ(観光ビザ)で入国し、入国後に滞在許可証の申請をしに行けばOK

という訳で、ビザに関しては日本で特にやっておくことは無さそうだ。

3. 実家・家族への郵便物転送届(1ヶ月〜1週間前)

これについては私達の場合、夫が先にイタリアへ発つタイミングで家を引き払い、私は実家に滞在していたため、その際に既に済ませてしまっていた。

4. 海外転出届(移住2週間前以降)

海外転出届を出すということは、住民票を失うということ。

住民票を失うと、国民健康保険からも自動的に脱退となる。

この点から海外転出届を出さずに住民票を残して海外へ行く方も結構多いと聞く。

転居先の国の健康保険制度が不安だったりする場合は残して行くのも有りかもしれない。

私の場合はイタリアなので、基本的に国営病院を使えば治療費は無料になる保険制度がある。
加えて夫の会社でも保険に加入していたため、日本で住民税と保険料を払い続けるメリットは無かった。

慌ただしくなる前に転出届を出したかったが、生憎、海外転出の2週間前にならなければ受け付けてもらえないので、待つしかない。

手続きはいたって簡単。
必要な身分証明書を持って一枚の用紙に転出先の国・都市名等の情報を記入するのみ。

海外転出に必要な身分証明書

  • 免許証またはパスポートなど
  • マイナンバーカード

マイナンバーカードは「無効」の印が押されるが、没収されずに返してもらえた。

5. 納税管理人の届出(〜渡航前)

渡航前まで日本国内で収入があり、所得税を納めていた場合、翌年の確定申告期に払い過ぎた所得税の還付申請をすることができる。

また、外国籍の保有者が日本の国民年金に半年以上加入していた場合、年金の脱退一時金を受け取ることができるが、その際に20.42%の所得税が引かれてしまう。
この所得税の還付申請を行えば、還付してもらえる。

この両手続きが渡航前に出来ない場合は、代わりに手続きをしてくれる「納税管理人」を選び、税務署に届ける必要がある。

還付申請の場合は確定申告期(2月〜3月)でなくとも事前に行うことができるらしいのだが、私が申告しようとした4月は、未だ申告書が前年のまま更新されておらず、ダウンロード出来なかったため諦めた。

また、私の夫は日本で働いていたため、年金脱退一時金の申請をしていたので、その所得税の還付申請についても納税管理人の申請が必要だった。

納税管理人は日本在住者なら誰でも良いということだが、夫と私は父に依頼することにした。

届出は下記国税庁のサイト↓から「所得税・消費税の納税管理人の届出書」をダウンロードして必要事項を記入し、出国前の住所を管轄する税務署に郵送で送ればよい。
(税務署からは特に届出の受理などの連絡は一切無いのでやや不安だが…)

A1-7 所得税・消費税の納税管理人の選任届出又は解任届出手続|国税庁

6. 免許証の更新・国際運転免許証の取得(〜渡航前)

海外移住した場合は渡航先の国でいずれ免許証を取得しなければならないと思うが、渡航してすぐに運転する必要がある場合は国際運転免許証を持っていくことになるだろう。

国際運転免許証と言っても、ただの運転免許証の公的な翻訳書なので、運転免許証自体ももちろん携行しなければならない。

この大元の運転免許証の期限が切れそうな場合は、海外渡航などの事情があれば事前に更新申請をすることが可能だ。

私の場合はまだ更新まで期間があったので更新手続きは割愛した。

国際運転免許証は運転免許証とパスポート、顔写真(5cm×4cm)があれば最寄りの運転免許試験場か警察署ですぐに発行してもらうことができる。

国際運転免許証の有効期限は一年間なので、できるだけ渡航直前に取得した方が良いだろう。

7. スマホの解約(渡航直前〜移住後)

スマホは渡航直前まで使うことになると思われる。

私の場合はmineoを使っており、mineoはオンライン上でいつでも解約が出来るため、渡航前には解約しなかった。
(というのも、渡航後も年度内に2回、一時帰国する予定だったので、しばらく契約し続けていた。)

移住後

1. 確定拠出年金の移行(退職後半年以内)

結構厄介だったのがこの確定拠出年金。

私が勤務していた会社では企業型確定拠出年金の制度があったのだが、退職後はこれを個人で運用しなければならない。

面倒なので脱退一時金でもらえないかと思ったが、総額が1万5千円未満でなければ受け取れないらしい。
つまり個人型確定拠出年金への移管手続きをするしかない

この移換手続きを退職後(資格喪失後)6ヶ月以内に行わなかった場合、資産は国民年金基金連合会に自動移換されてしまう。

自動移管されてしまうと、その際に移換手数料が差し引かれる上、毎月ジリジリと管理料が差し引かれ、運用も出来なくなってしまうという。

かなり面倒なことになるので忘れずに移換しなければ、と思っていたが、この手続き、退職後に確定拠出年金の資格喪失の通知が来るまで待たなければならない。

私の場合、この通知が来たのが退職の一ヶ月半〜二ヶ月後だったので、既にイタリアへ移住してしまった後だった。

なので、止むを得ず移換の書類は両親に依頼し、書いてもらうことに。

移換手続き自体はそこまで難しく無い。

個人型確定拠出年金を扱っている機関に必要書類を請求し、その書類に必要事項を記入して返送するだけだ。(その際、国民年金の基礎年金番号が必要になる)

個人型確定拠出年金の取り扱い機関の一覧や、一連の手続きについては下記のサイトに詳しく載っている。

確定拠出年金の移換手続き・流れ|確定拠出年金のJIS&T
確定拠出年金の移換手続き・流れについてのページ。確定拠出年金(DC)の基本から制度、運用、加入手続きについては、運営管理機関JIS&Tが提供する【確定拠出年金まるわかりポータルサイト】にお任せください。

2. 国民年金脱退一時金の請求(出国後〜2年以内)

日本国籍保有者の私は受け取れないが、イタリア人である私の夫は国民年金の脱退一時金を受け取ることが出来た。

これがまあ、心労的にも一番負担が大きい手続きだった…

脱退一時金の請求は、本人の出国後でなければ出来ない。

なので必然的に日本に残った私が対応することになる。

脱退一時金の請求に必要な書類は下記の通り。(2020年2月時点)

  1. 脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)
  2. パスポートのコピー
  3.  日本国内に住所を有しなくなったことを確認できる書類(住民票の除票のコピー)
  4.  「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」及び「請求者本人の口座名義」であることが確認できる書類
  5.  国民年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

上記の内、3については、銀行通帳があればそのコピーで良いのだが、生憎夫が使っていた銀行には銀行通帳は無かった。
仕方がないので、キャッシュカードのコピーと、口座開設の際に受領した書類のコピーを添付した。

5の国民年金手帳については「写し」という記載が無く、不安だったので念の為日本年金機構に問い合わせた。

すると、やはり国民年金手帳の原本が必要とのこと。
脱退一時金の払い戻しと共に国民年金手帳の原本も返送してもらえるらしい。

原本を送るので、これらの書類は普通郵便ではなく、レターパックで送った。

しかし受領通知などは一切来ず、無事に届いて手続きが進んでいるかなど知る由も無く、かなり不安だった。

払い戻しまでには6ヶ月ほどかかるとのことだったが…

私が夫の書類を揃えて日本年金帰国に送ったのが昨年の1月上旬。
私が一時帰国した6月下旬になっても何の音沙汰も無かったため、不安になってこのタイミングで問い合わせてみた。

すると、手続きは進んでいるが、もう少しかかるとのこと。

少なくとも無事に手続きが進んでいると知ることが出来て良かった。
せめてネットで現在のステータスを確認できるようにしてくれると良いのだが。

しかしその後も待てど暮らせど通知は来ず、8月半ばになってようやく一時金の振込通知が届いた。

あまりに音沙汰が無いので、一時は夫から「本当に送り先間違えてない!?」と疑われてしまったほどで…

また、年金手帳の原本の送り先も、当初はまだイタリアの住所が確定していなかったため夫の実家にしておいたので、イタリア側で何か郵送トラブルが起きたのではとヒヤヒヤした。

しかし無事に振り込まれ、年金手帳の原本も戻ってきたので良しとしよう。

3. 所得税の還付申請

私は昨年払い過ぎた所得税の還付申請を、夫は年金脱退一時金の所得税の還付申請を、それぞれやらなければならない。

通常の所得税の還付申請であれば、マイナンバーカードとカードリーダーがあればネット上から確定申告ができるが、夫の申請は、納税管理人である私の父が行わなければならない。

本当は今年1月の一時帰国時に書類を用意してしまう予定だったのだが、生憎、申請に必要となる「脱退一時金の振込通知」を日本へ持って行くのを忘れてしまったため、出来なかった。

還付申請は脱退一時金の振込後3年以内であれば申請可能なようなので、来年またリベンジである。

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